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学生アルバイトの掛け持ちによる確定申告について

①例えば飲食店とコンビニバイトを掛け持ちして、合わせた年収が103万円以下なら、確定申告は不要ですか?
②もしこれが、飲食店と副業?と呼ばれているユーチューブやフリマアプリなどとの掛け持ちなら、たとえ合わせた年収が103万円以下でも、副業の年収が20万円以上なら確定申告が必要ということでしょうか?
③住民税も考慮して、合わせた年収が100万円以下になるようにバイトをすれば、確定申告などの年末年始の難しい手続きをする必要もなく、税金の面だけで考えると、親にバイトをしていることがバレることも恐らくないですよね?
拙い文章ですがよろしくお願いします

税理士の回答

①相談者様のご理解の通りになります。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ユーチューブ他)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
雑所得金額が20万円以上でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要です。
③②の合計所得金額が45万円以下であれば、扶養内になり確定申告、住民税申告は不要になります。

本投稿は、2023年05月07日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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