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メルカリの確定申告について

前に集めていたおもちゃやアイドルのグッズ等を最近メルカリで販売しています。

大学生でバイトはしていないのですが、ポイ活で月に平均で1000円程稼いでいます。
この場合はバイトをしているとみなされ、利益が20万円以上で確定申告が必要になるのでしょうか?
それとも48万円以上まで利益を出しても大丈夫なのでしょうか?

メルカリやオンラインショップで買った物は購入履歴などがありますが、お店で買ってレシートを捨ててしまっているものもあるのですが、仕入れ値が証明出来ない物は売り上げ金がそのまま利益として扱われてしまうのでしょうか?

仮に確定申告が20万円以上だとして、売り上げ金が20万円を超えても、利益が20万円以上を超えなければ確定申告はしなくてもいいという解釈でよろしいのでしょうか?

以上3点について教えて頂きたいです。

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)でなければ、20万円ルールの適用はないです。所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2023年05月12日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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