育児休業中の雑所得について
現在育児休業中で給与は0で給付金だけ受け取っている状況です。
現在は旦那の扶養に入っております。
給付金だけでは生活が大変なのでフリマサイトで定期的に美容品や新品衣類などを営利目的で販売しています。
この場合の基礎控除額はいくらなのでしょうか?
いくら以上の儲けが出たら確定申告をしなければいけませんか?
税理士の回答

基礎控除額は、48万円になります。合計所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。
ずっと分からなかったので助かりました!
ありがとうございます(^^)
本投稿は、2023年05月16日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。