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給与所得と事業所得がある場合の扶養内の計算について

フリーランスの仕事をしながらアルバイトもしており、給与所得と事業所得があります。
夫の扶養に入っており、合計所得金額を48万円に抑えたいです。


自分の想定では
給与収入120万円-給与所得控除55万円=給与所得は65万円
事業収入100万円-経費52万円-青色申告特別控除65万(e-tax)=事業所得はー17万円

給与所得65万円と事業所得ー17万円で合計所得を48万円にする予定です。

ですが事業所得ー17万円のマイナスは、はたしてマイナスと計算するのでしょうか?
もしくはマイナスではなくゼロと扱うでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  事業所得の「青色申告特別控除額」は、控除を受ける前の金額が限度額になりますので、マイナスとはならず事業所得金額は0円となります。

 国税庁hpから「青色決算書の書き方」を参考に添付します。
  3枚目(p2)の記載例の箇所をご覧ください
  ⑨の「青色申告特別控除額」は、『「65万円又は55万円-⑧」と⑦のいずれか少ない金額」』となっており、「⑦」は「青色申告特別控除前の所得金額」になります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/037.pdf

本投稿は、2023年05月31日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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