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フリーランス編集者に認められる必要経費の範囲

 国家公務員の配偶者の扶養のため、収入から必要経費を除した所得を130万円以下とする必要があると聞きました。
 必要経費について調べていますが、ネットや役所の説明で正鵠を突く説明は得られず、同じ悩みを抱えている方も多いと思い、公開質問させていただきます。
 フリーランスの編集者の場合、来年の確定申告での必要経費として、カメラ(2年前に購入)、家賃の按分(リビングで仕事をしており面積比で1/3程度)、交通費(Suicaにonline課金)などがありますが、
・関連法の条文番号
・上記はどの程度認められるか
・それは青色、白色を問わず可能か
・全てについて領収書が必要か
について教えてください。

税理士の回答

社会保険(共済)の被扶養判定時の必要経費の範囲のご質問のようですが、社会保険は税理士の専門外のため専門である社会保険労務士にご相談ください。

当該省は、扶養要件の具備の確認として、確定申告書上での所得が130万以下なことを求めています。
よって質問は、「確定申告において、フリーランスの必要経費として認められるものは何か」ですが、それは税理士の専門外ですか?

所得税税法上の必要経費については以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
社会保険の被扶養判定は税法上の必要経費とは全く同じではありませんので、上記の回答をしています。
例えば、所得税の必要経費と認められる減価償却費は、基本的に社会保険の被扶養判定での経費とは認められていません。
この他の経費でも、健康保険組合や共済組合によって税法上の必要経費でも社会保険の被扶養判定では経費と認めていないものを例示していますが、これらは税理士の専門ではありません。

国家公務員の扶養には二種類あって、共済保険だけではありません。
いずれにせよ、国税庁のリンクはそれとして、当方の具体的な質問についてわかる方がいらしたら、アドバイスください。

本投稿は、2023年06月01日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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