業務委託契約の開業届、確定申告について
夫の仕事について。
業務委託契約の仕事が決まりましたが、
企業を退職し、個人事業主の経験もなく、
開業届も出しておりません。
我が家は賃貸で、事業所として契約は不可の為、自宅を事業所の住所にするわけにもいかず…
このままでは開業届を出さずに
仕事を行う事になるのですが、
その場合、税務署からのペナルティは
何かあるのでしょうか。
また、確定申告も「青色」では行えないので、「白色」で申告となりますが、仮に年収が200万程度だった場合には、白色申告だと今後どれくらいの税が引かれることになりますか。
雑多な質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業届の提出せずに個人事業を行ってもペナルティなどはないです。年収が200万円の場合(経費がない場合)の税金は以下の様になります。
収入金額-経費=所得金額200万円
1.所得税
200万円-基礎控除額48万円=課税所得金額152万円
152万円x5%=76,000円
2.住民税
200万円-基礎控除額43万円=課税所得金額157万円
157万円x10%=157,000円
本投稿は、2023年06月14日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。