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公務員のメルカリ利用、確定申告について

公務員です。
仕事を始めるにあたって、不要になったもの(フィギュア、アニメグッズ、キーホルダー等)やUFOキャッチャーで獲得した使わない景品をメルカリで販売しました。
転売目的ではなく、同じものを複数売ったりはしていないのですが、販売した数が多いため1年を通して20万円を超えそうです。

サイトで調べると、給与がある人でメルカリの売上が20万円を超える場合、確定申告が必要、と書いてあるものと、不用品であれば譲渡所得になるため確定申告は必要ない、など様々な情報が出てきました。

実際のところ、確定申告は必要なのでしょうか?ちなみに、メルカリで販売するにあたって梱包代やUFOキャッチャーで使った金額など考慮すると、売上総金額は20万円を超えていないと思います。

どの程度での「20万円」がボーダーラインになっているのか、不用品だとしても確定申告は必要になってしまうのか、についてお伺いさせていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、不用品でも営利目的に利益を乗せて継続的に販売すれば課税の対象になります。

本投稿は、2023年06月19日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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