税理士ドットコム - プライズ景品をフリマで販売した場合の確定申告について - 所得金額が赤であれば、申告の義務はありません。
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プライズ景品をフリマで販売した場合の確定申告について

クレーンゲームが趣味で、景品を取る事が楽しくて沢山取ってしまう癖があり、お金がなくなってくるのでフリマアプリで取ったプライズ景品を売ってその売れたお金をまたクレーンゲームに使ってを繰り返しています。現在、2ヶ月ぐらいで毎月の売上が20〜30万ぐらいになってきていて額が大きいので税金について不安になり、確定申告が必要なの質問させていただいています。
色々調べたのですが、営利目的なら申告しないといけないと書いているのを見ましたが、純粋にクレーンゲームを楽しむ為だけに売り上げ金を使っているので営利目的ではないです。
取った景品代、フリマアプリでの送料、梱包料、手数料含めて間違いなく大赤字になります。
いちお市の税務署に電話相談しましたら、赤字なら申告はしなくてもいい言われましたが本当に大丈夫なのか更にここにも相談させて頂くことになりました。よろしくお願いします。関係ないかもしれないですがち今は求職中で無職です。

税理士の回答

回答ありがとうございます。安心しました。いちおどこのお店にいくら使って景品を獲得したかは、メモしようと思ってますが、した方がよろしいでしょうか?後他に何かしておいた方がいい事があれば教えてください。よろしくお願いします。

記録(日付、販売金額、購入価額、品名)だけを残しておけば大丈夫です。

了解致しました。忙しい中ありがとうございました。記録とっていきたいと思います。

本投稿は、2023年06月22日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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