扶養内での業務委託契約と確定申告について
今月から業務委託契約でのお仕事を始めました。
しかし、先月まで別のところでアルバイトをしており、今年度分のその収入は12万円程度です。
この場合、2つの収入を足して48万円以内に収めれば親の扶養内に入り、確定申告をしなくて良い、という認識なのですが、合っていますか…?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご認識の通りになります。
ご返信本当にありがとうございます。
合計所得金額とは、お給料として貰う額から様々なものを引いた金額の合計、ということなんですかね?
ということは、お給料自体が48万円以内になるようにすれば確実に親の扶養内に入れるんですか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年06月28日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。