インボイス制度における駐車場代の仕入税額控除について
駐車場代を前払いしています。
10月からのインボイス制度開始に伴い、
9月に10月分の駐車場代を支払ったら場合は、
インボイスの対象になり、免税事業者であった場合は、経過処置の対象になるかと思いますが、
賃借人の承諾を得た上で転貸した場合、
本来、前払いの駐車場代のため、支払い時には、前払いとした上で、翌月に仕入税額控除を認識すべきですが、支払い時にに転貸した場合、支払い時に仕入税額控除を認識し、売上など収益を計上していた場合は、インボイスの対象にはならないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
転貸借をした場合には、転貸借人がインボイス登録をしているかどうかです。
また、前払いの場合には、翌月
賃借料***前払い金***
としますので、心配はいりません。
どのような場合にもです。
支払い時に賃貸料として原価として認識し、収益を上げた場合には、相殺されるため、支払いの賃借料はインボイスの対象では無いと認識しますが、如何でしょうか。

竹中公剛
支払い時に賃貸料として原価として認識し、収益を上げた場合には、相殺されるため、支払いの賃借料はインボイスの対象では無いと認識しますが、如何でしょうか。
どのように処理しようが、対象である。R5.10.1の経費である。
よく理解できました。
ありがとうごいました。
本投稿は、2023年08月04日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。