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転売によるクレカの現金化と確定申告について


一時期クレカの支払いが間に合わず、新品のゲーム機やスマホをクレカで購入し買取屋に流して現金化をしていたことがあります。

現金化した額は、確定申告の際、収入の欄に記入しなければいけないのでしょうか?

利益は出ておらず、個人事業主でもありません。

税理士の回答

「日用品」の売買については、以下の取引を除いて「所得税」が課税されないというルールがあります。

1.貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円超の譲渡による所得
2.利益を稼得することを目的として、継続的な取引により得た所得

ご質問者様の場合は、上記いずれにも該当しませんので、特段申告は必要ないかと存じます。

以上、ご参考になりますと幸いです。

本投稿は、2023年08月23日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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