総合課税の雑所得同士の損益通算について(年跨ぎ)
標記について、質問でした。
①海外バイナリーオプションで2022年度は220万円の黒字で確定申告を行い、所得税と住民税併せて50万円程度を支払った。
②しかし2023年度は前年度支払った税金の影響で30万円の赤字となった。
この場合、前年度に支払った税金は雑所得同士の損益通算により損益通算可能でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
前年度に支払った税金は雑所得同士の損益通算により損益通算可能でしょうか?
税金は、経費ではありません。所得の計算結果で、所得の計算では経費になりません。
できません。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
その場合、税金の払い損ですかね?

竹中公剛
その場合、税金の払い損ですかね?
税金は前の年の所得に対して支払います。経費ではありません。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2023年09月13日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。