確定申告を誰が行うかについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告を誰が行うかについて

確定申告を誰が行うかについて

内職での確定申告を誰の名前で行うか、についてです。

パート勤務している母親が勤め先から内職も請け負う際、その母親本人の名前では内職ができないといった理由で私(会社員)の名前で内職を請け負い、実際の作業者は母親、内職で得たお金も母親の口座に直接振り込まれる、といった場合ですが、内職収入が20万円を超えた際の確定申告は誰の名前で行えばよいのでしょうか?
私も母も扶養には入っていない・それぞれの職場で年末調整をしているものとします。

税理士の回答

 文面から判断する限り、当該内職の収入については、お母様の名義で申告することになるものと考えられます。

所得税法には以下のような規定があり、

「(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」

今回のケースでは、お母様が働き、その報酬もお母様が得ており、貴殿は名義を貸しているにすぎないからです。

ご回答くださりありがとうございます。
母名義での申告となるのですね。
重ねての質問で恐縮ですが、この場合、内職の支払い証明書が私の名前になっておりますが問題はないでしょうか?

 問題はないと思います。

 業務を行って報酬を得ているのは、お母様だからです。

 ただ、支払調書が税務署や市役所に行って、税務署や市役所から問い合わせがあるかもしれません。その時は、お母様が実質的に当該内職を請け負っており、報酬も受け取っているので、お母様が申告をしており、貴殿は名義を貸しているだけだと回答してください。

ご回答くださりありがとうございます。
疑問点が解消できました。
この度は丁寧でわかりやすいご回答頂き誠に感謝しております。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月23日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 確定申告は誰の名前で行うのか?

    専業主婦の妻名義での株式売却益や、配当控除の確定申告は誰の名前で申告すればよいのでしょうか? 何も考えずに妻名義なので妻の名前で確定申告しようと思っており...
    税理士回答数:  1
    2015年01月18日 投稿
  • 確定申告は誰が行えば良いでしょうか

    私は会社員で、副業が禁止されています。 最近妻がamazonで物販を始め、利益が40万出ました。 amazonアカウント、銀行口座、クレジットカードは私の物...
    税理士回答数:  3
    2020年06月25日 投稿
  • 本人が行ったものではない青色申告について

    4年前に母がなくなりました。 遺産分割協議で母親の資産状況などを知るために、母と同居をしていた兄に、母親の青色確定申告書(母は家賃収入など所得がかなりありまし...
    税理士回答数:  2
    2022年08月28日 投稿
  • パートと内職の確定申告について

    今、パートで年間130万円、内職で年間20万円程の仕事をしています。 パートの方では会社で年末調整を行っています。 内職の確定申告は必要でしょうか? ...
    税理士回答数:  1
    2020年02月27日 投稿
  • 交際費の誰と行ったかについて

    税務調査で、交際費や会議費などで誰と行ったか聞かれるかと思いますが、特殊な仕事の取材でお名前などを聞かない事を条件に食事をしながら取材した場合はどうすれば良いで...
    税理士回答数:  1
    2019年09月17日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,532
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,428