確定申告を誰が行うかについて
内職での確定申告を誰の名前で行うか、についてです。
パート勤務している母親が勤め先から内職も請け負う際、その母親本人の名前では内職ができないといった理由で私(会社員)の名前で内職を請け負い、実際の作業者は母親、内職で得たお金も母親の口座に直接振り込まれる、といった場合ですが、内職収入が20万円を超えた際の確定申告は誰の名前で行えばよいのでしょうか?
私も母も扶養には入っていない・それぞれの職場で年末調整をしているものとします。
税理士の回答
文面から判断する限り、当該内職の収入については、お母様の名義で申告することになるものと考えられます。
所得税法には以下のような規定があり、
「(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」
今回のケースでは、お母様が働き、その報酬もお母様が得ており、貴殿は名義を貸しているにすぎないからです。
ご回答くださりありがとうございます。
母名義での申告となるのですね。
重ねての質問で恐縮ですが、この場合、内職の支払い証明書が私の名前になっておりますが問題はないでしょうか?
問題はないと思います。
業務を行って報酬を得ているのは、お母様だからです。
ただ、支払調書が税務署や市役所に行って、税務署や市役所から問い合わせがあるかもしれません。その時は、お母様が実質的に当該内職を請け負っており、報酬も受け取っているので、お母様が申告をしており、貴殿は名義を貸しているだけだと回答してください。
ご回答くださりありがとうございます。
疑問点が解消できました。
この度は丁寧でわかりやすいご回答頂き誠に感謝しております。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月23日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。