インボイスについて
お世話になります。
適格請求書、領収書について
こちらは免税事業者です。
造園業で個人事業者になります。
仕事は、主に親方のような形で他の造園業の方に日給で雇われている形です。
お給料(作業手間代として)を頂くのに、働いた日数を日付と仕事の内容等明記し、請求書を作成しております。
その際に、ガソリン代などの諸経費も請求書に明記し、全て合計しております。
その点で、インボイス制度が始まるにあたり、
ガソリン代などは基本的領収書の金額をそのまま請求しているので、消費税をどうしたらいいかと悩んでいます。
例えば、こちらがガソリン税込金額3000円支払った分を相手様にそのまま3000円請求すると、
インボイス制度になると、こちらは3000円の消費税分がかかってしまうことになりますよね?
そうなると、こちらは無駄に消費税を払うことになります。
この場合、請求の仕方は、どのようにしたら良いでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
例えば、こちらがガソリン税込金額3000円支払った分を相手様にそのまま3000円請求すると、インボイス制度になると、こちらは3000円の消費税分がかかってしまうことになりますよね?
そうなると、こちらは無駄に消費税を払うことになります。
→免税事業者は消費税の納税が免除されていますので消費税を納税していませんよね?
納税していない消費税を無駄に払うという疑問が理解できません。
単に税込3,000円のガソリン代を支払って3,000円を元請から受け取れば3,000円-3,000円=0円で損も得もしていないと思いますが。
大変失礼致しました。
言葉の使い方を間違えました。
こちらの細かな内情まで書き込むのは難しいですので、今回はこれで返答失礼致します。
お手間を取らせまして申し訳ありませんでした。
有難うございました。
本投稿は、2023年09月27日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。