税理士ドットコム - [確定申告]昨年度に支払った税金の払い戻し - 事業所得と違い、株の譲渡所得は申告分離課税です...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 昨年度に支払った税金の払い戻し

昨年度に支払った税金の払い戻し

お世話になっております。今回ご相談したいことは、大変シンプルな事です。

昨年度の株の赤字は、新年度に繰り越して、節税を出来る事は有名な事であると思います。
しかし、逆に、昨年度に株で黒字を出し確定申告を済ませており、新年度にて株で赤字を出してしまっている場合、昨年度に支払った税金の払い戻し等の手法で、合算することはできるのでしょうか?

お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業所得と違い、株の譲渡所得は申告分離課税ですので、還付請求はできません。

本投稿は、2018年01月08日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,871
直近30日 相談数
814
直近30日 税理士回答数
1,634