昨年度に支払った税金の払い戻し
お世話になっております。今回ご相談したいことは、大変シンプルな事です。
昨年度の株の赤字は、新年度に繰り越して、節税を出来る事は有名な事であると思います。
しかし、逆に、昨年度に株で黒字を出し確定申告を済ませており、新年度にて株で赤字を出してしまっている場合、昨年度に支払った税金の払い戻し等の手法で、合算することはできるのでしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

事業所得と違い、株の譲渡所得は申告分離課税ですので、還付請求はできません。
本投稿は、2018年01月08日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。