税理士ドットコム - [確定申告]売上を入金ベースにしてしまった - (回答内容) 1 法人成りによる廃業でないとする...
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売上を入金ベースにしてしまった

昨年の7月から今年の9月まで個人事業主でした。9月末で廃業しました。
質問ですが、昨年の売上を入金ベースで入力してしまっていました。白色申告です。
今年の帳簿付けも入金ベースで行っていて、廃業後ほぼ帳簿付けが終わった時点で気づきました。
もう確定申告も終わっており、この場合修正申告でしょうか。
もしそのままの帳簿付けでいい場合は9月請求10月入金の記帳の仕方を教えてください。
廃業しているので、10月に売上が立つのは変な話かと思うのですが。

税理士の回答

(回答内容)
 1 法人成りによる廃業でないとすると、9月末廃業であっても売掛金等の「債権」及び買掛金・未払金等の「債務」の異動があれば記帳が必要です。
 2 売上の計上について・・・商品の引き渡し、役務提供の完了等のタイミングで、売上金とは無関係に「売上」を計上することとなります。前年度の「売上計上漏れ」を修正して「確定申告書」の「税額」が変わるようなら「修正申告」となります。
※必要経費の計上漏れ等があるかもしれませんので、全て見直した上で判断することをおすすめします。
 3 廃業後の売上金の記帳について
   以下のように仕訳が発生します。
   (売上時)9/? 売掛金●● / 売上●●
   (回収時)10/? 現金預金●● / 売掛金●●

以上の説明でご不明点等があれば、お問い合わせください。

本投稿は、2023年10月05日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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