譲渡税の控除がある場合のふるさと納税について
2017年度に住宅売却をしましたが、譲渡益が3千万円以内で諸条件を満たしているため、確定申告を行い譲渡税控除となる見込みです。他方、2017年度にふるさと納税を行い、確定申告でなくワンストップ納税を選択しました。
この場合、譲渡税控除の手続きのみを確定申告することで問題ないでしょうか?
税理士の回答

確定申告をしますとワンストップ特例は無効になってしまいますので、ふるさと納税分も含めたところでの申告が必要になります。
本投稿は、2018年01月09日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。