海外留学から帰国後に確定申告を事後報告
2023年9月末まで会社に勤めており、10月中旬に1年間海外留学する予定です。
源泉徴収票などが会社から送られるのが10月末とのことで出国までに事前申請が難しい状況なのですが、留学終了後に事後申告でも問題ないのでしょうか?
税理士の回答

回答します
年税額の精算は、翌年以降であっても行うことができます。(申告の時効は5年となっています)
詳細が不明のため、貴方は非居住者になるのか居住者のままになるのかが不明で、かつ、「9月末まで勤めており」が、9月末で退職するのか、休職されるのか不明のため、以下のとおり説明させていただきます。
1 会社を退職していない場合
「源泉徴収票」を会社が10月に発行するということは、貴方が出国の翌日に非居住者となると判断し、「出国時年末調整」を行った可能性があります。
年末調整の際の「控除」を、社会保険料と基礎控除だけで年末調整を行っている可能性がありますので、生命保険料控除(居住者の時にかけていた分)などは確定申告で、控除を受け還付を受けられる可能性があります。
2 会社を退職している場合
年税額の精算がされていませんので翌年以降に確定申告により精算をすることになります。
還付となるか納税となるかは不明ですが、貴方が居住者のままであれば、e-Taxでの申告を、翌年の確定申告の時期に行うこともできます。
確定申告は前述のとおり、帰国後翌年以降であっても時効となるまで行えますが、納税となる場合は加算税などの余計な税金がかかりますので、一旦「確定申告作成コーナー」を利用して申告書を作成し、納税であればe-Taxや郵送で申告をし、還付であれば帰国後に申告をされてはいかがでしょうか。
※留学が1年と言うことなので、「1年を超えて海外に居住する」とは言い切れないため、私見ではありますが、貴方は居住者のままになると考えられます。
なお、令和5年分の確定申告書の更新は年明けに行われます。
参考に、現在の掲載箇所をお知らせいたします。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
本投稿は、2023年10月10日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。