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【確定申告】翌年以降に繰り越される上場株式に係る譲渡損失の金額について

確定申告の「翌年以降に繰り越される上場株式に係る譲渡損失の金額」について教えて下さい。

通常、本年の3年前分、2年前分、1年前分の譲渡損失が、本年分の譲渡利益と差し引きできると思います。
下記の事例の場合、本年の3年前~1年前分の譲渡損失が合計3,500,000円で、本年の譲渡利益が3,200,000円なので、差し引きをしたマイナス300,000円分が、翌年には「前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額」の「本年の前年分」に入ってくるという理解であってますでしょうか?(翌年もこのマイナス300,000円を、翌年の譲渡利益と差し引きできますよね?)

【例】
≪前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額≫
本年の3年前分:1,000,000円
本年の2年前分:500,000円
本年の前年分:2,000,000円

≪本年の譲渡利益≫
本年:3,200,000円

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

認識のとおりです。
なお、本年分の繰越控除の申告をすると、320万円は合計所得金額に加算されます。

ご回答ありがとうございます。

>なお、本年分の繰越控除の申告をすると、320万円は合計所得金額に加算されます。

について、もう少し教えていただきたいのですが、
①相殺の結果がマイナスかどうかに関わらず、本件の場合、譲渡利益の320万円が丸ごと本年度の所得になるということでしょうか?

②①がYesの場合、320万円が合計所得金額に加算されると何か影響(デメリット)はありますでしょうか?
現在、私は後期高齢者で収入は遺族年金・国民年金のみ、子供の税扶養に入っています。
「前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額」と「本年の譲渡利益」を相殺すると、マイナス30万円なので、何も影響はないかと思っておりましたが、認識違いますでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

合計所得金額は、繰越控除前で判定します。
本年の譲渡益が、特定口座の「源泉あり」なら申告不要を選択できます。
申告不要を選択すると、譲渡益が合計所得金額に加算されません。
しかし、前年以前の譲渡損失との繰越控除を選択すると、本年分の譲渡益を申告することになり、合計所得金額に加算されます。

合計所得金額は、いくつかの控除に影響します。
例えば、扶養控除は合計所得金額が48万円以下であることという条件があるため、子供さんの扶養控除が受けられなくなるという影響があります。

本投稿は、2023年11月23日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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