FX/CFDによる損益の確定申告について
お世話になります。
FX/CFDによる損益については、3年以上、繰越控除が可能との事ですが、少額の為、確定申告をしないことは法律的に問題ございませんでしょうか。
少額かつ、複数の証券会社を使用している為、来年以降も繰り越しの確定申告を実施する際、手間が掛かる為、今回の質問になっております。
尚、FX以外で雑所得は発生しておりますが、こちらは確定申告を予定しております。
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

奥村瑞樹
<FX/CFD取引で利益が出た場合>
雑所得で確定申告をするということですので、利益が少額だとしてもFXも含めて確定申告の必要があります。
<FX/CFD取引で損失が出た場合>
損失が出た年から連続で確定申告を行った場合は、3年間の繰越控除が可能になります。
損失の場合は確定申告は不要(法律的に問題はありません)ですが、その場合は繰越控除が受けられません。
奥村様
ご回答頂きありがとうございます。
内容承知致しました。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月30日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。