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メールレディ12月売上

12月の売上分を翌年に繰り越して精算した場合でも12月の売上として計上すると言うように色んなところで解答されているのを拝見しましたが、12月の売上を1月振込で精算申請したが、諸事情により売上没収で翌年精算されず、ポイントも没収されました。というような事になった場合はどのように記帳するのか教えて頂けたら幸いです。
売上を毎日毎日記帳するのではなく精算毎に記帳する形ではダメなのでしょうか

税理士の回答

売上の計上は役務の提供が完了した時点になります。入金がされたときではありません。諸事情により売上没収で翌年精算されず、ポイントも没収になったのであれば売上計上はしなく良いと思います。

本投稿は、2023年12月10日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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