キャバクラの確定申告
大学生で今年からキャバクラをはじめました。(親の扶養内)
報酬という形で10%の所得税が引かれ、手渡しでお給料を貰っています。
今年は合計600,000円ほど給料があり、経費(交通費、整形代、化粧品代等)を差し引くと480,000円を下回ります。
①この場合、今年分の確定申告をする必要はあるのでしょうか?
②もし確定申告をした場合、親の扶養から外れるor親にバレることはありますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
源泉所得税の還付をうけるには、確定申告が必要です。
申告すると、親バレの可能性はあると思います。
本投稿は、2023年12月11日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。