別居の家族に支払う作業工賃
以下の作業工賃は経費計上可能でしょうか?可能な場合、日当1万円程度が妥当でしょうか?
因みに、青色申告はしていますが、「青色専業専従者給与に関する届出書」の提出はしておりません
・所有アパートの原状回復簡易作業等(ウォシュレット交換、混合栓取り付け等)を、別居の息子(生計も別)に作業依頼し、完了。
お手数ですが、回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

別居(生計が別)の親族であれば、作業内容に見合った適正な工賃であれば経費計上が可能です。
適正な工賃かどうかは、第三者(外部の業者)に依頼した場合にどれ位の額になるかを確認し、それと同等の金額であれば問題ないと考えます。
宜しくお願いします。
早々の回答ありがとうございます。適切な回答で、非常によくわかりました。修繕費の一部として計上したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月25日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。