源泉あり、なし混在の特定口座での取引について
会社員です。A証券会社では源泉ありの特定口座、B証券会社では源泉なしの特定口座があります。
例えばAで株の利益が50万、Bで株の利益が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんでしょうか?
(Bで誤って源泉なしにしてしまいました)
税理士の回答

ご質問の場合、給与を1か所から受けておりかつB証券会社の利益以外(A証券会社は除く)に所得がない場合は、所得税の確定申告は不要となります。
なお、確定申告を行う場合(例えば、医療費控除の適用を受けるなど)は、B証券会社の利益についても申告が必要になりますのでご注意ください。
迅速な回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月04日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。