家内労働者等の必要経費の特例に関して
家内労働者等の必要経費の特例に関して質問があります。
1月から3月までは会社員+副業(ポスティング)を行い、4月からはポスティングのみの予定です。
会社からの給与の中に、交通費や処遇改善手当(福祉の仕事をしています)があるのですが、どちらも給与の収入金額となるのでしょうか?
税理士の回答

非課税の交通費であれば給与収入には含まれません。処遇改善手当は給与収入になります。
ありがとうございます。
交通費の分を差し引いて計算していきたいと思います。
本投稿は、2024年01月11日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。