一般社団法人の理事の報酬について
一般社団法人の理事長の報酬も株式会社の役員の報酬と同様に、設立から3ヶ月までに報酬額を決めなければならないのですか?
税理士の回答
決めなくても良いですが、法人税法上は株式会社や合同会社のような営利法人と同じ役員給与に関する規定が適用されますので、定期同額給与にならず法人の損金になりません。
非営利でもですか?
3ヶ月経っても決めない場合は、未払金になるのですか?
非営利ではそもそも法人税申告はありませんので損金そのものの認識がありませんが、当初のご質問には一般社団法人としか書かれていません。
一般社団法人は営利法人と同じ扱いなので、先の回答をしました。
>一般社団法人は営利法人と同じ扱いなので、先の回答をしました。
一般社団法人は、営利と非営利を選ぶことができます。登記の際に選ぶことができます。
営利型、非営利型は登記で選ぶのではありませんが、役員報酬の関係は回答済ですので以上とさせていただきます。
本投稿は、2024年01月13日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。