専業主婦・ハンドメイドの確定申告と開業届について
専業主婦でハンドメイドで販売をしております。
2023年1月〜2023年12月までの売上が108万程度ありました。
しかし、ハンドメイドを始めるにあたって諸経費がかかり、計算したところ雑所得が41万程度でした。
領収証等のバウチャーを元に算出しております。
48万円を超えてないと確定申告不要、扶養からは外れないとの記事をみたのですが、売上だけみるとかなり多いので確定申告をしようかと思っておりますが、不要なのでしょうか?
また、申告と同時に開業届を出した場合には控除が適用されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

奥村瑞樹
48万円を超えてないと確定申告不要、扶養からは外れないとの記事をみたのですが、売上だけみるとかなり多いので確定申告をしようかと思っておりますが、不要なのでしょうか?
ご記載いただいているとおり、確定申告は不要であり、扶養も外れることはありません。
合計所得金額が48万円(基礎控除が48万円です)を超えると、確定申告の必要がでてくるとともに扶養から外れることになります。
ご回答いただきありがとうございます。
今後のこと(2024年1月〜12月)の所得について教えてください。
2024年4月から新しくパートを始める予定です。
パートの所得は月5万円として4月からなので年間45万円となる見込みです。
これに、現時点でも進行中のハンドメイドの売上もございます。
以下、ご回答をお願い致します。
◾️アルバイトをしていても、ハンドメイドの開業届を出して65万円の控除をうけられますか?
◾️扶養控除内で働く場合、アルバイトとハンドメイドはそれぞれ最高いくらまで稼ぐことが可能でしょうか。
◾️扶養から外れた場合
所得合計がいくらまででしたら、夫の税金に影響なく働けるでしょうか。
◾️扶養から外れた場合
・国民健康保険
・社会保険
については自分で加入、所得税に関しては毎年の確定申告の際に計算して支払いをする
という流れで合っておりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

奥村瑞樹
◾️アルバイトをしていても、ハンドメイドの開業届を出して65万円の控除をうけられますか?
「事業」としての実態があるのであれば、アルバイトの有無は関係なく65万の控除を受けることが可能です。
あまりにも収入が少ない状況が続く場合は、事業所得ではなく雑所得なのでは?となる可能性もあるかと思います。
◾️扶養控除内で働く場合、アルバイトとハンドメイドはそれぞれ最高いくらまで稼ぐことが可能でしょうか。
合計所得金額が48万円までになりますので、例えば下記のような内訳ですと丁度扶養控除内となります。
給与所得 ゼロ:収入45万-給与所得控除55万
事業所得 48万:収入150万-経費37万-青色65万
◾️扶養から外れた場合
所得合計がいくらまででしたら、夫の税金に影響なく働けるでしょうか。
「旦那様の税金に影響なく」という意味では、合計所得が95万以下(配偶者特別控除が38万円)になるかと思います。
それ以上に所得が増加してきますと、配偶者特別控除の控除額が減少していきます(下記国税庁HPをご参照ください)。
◾️扶養から外れた場合
・国民健康保険
・社会保険
については自分で加入、所得税に関しては毎年の確定申告の際に計算して支払いをする
ご記載いただいたとおりです。
(参考:国税庁HP)
No.1195 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご丁寧にとてもわかりやすいご回答、ありがとうございました。
最後に少し詳しく具体的な内容で教えてください。
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◾️扶養控除内で働く場合、アルバイトとハンドメイドはそれぞれ最高いくらまで稼ぐことが可能でしょうか。
合計所得金額が48万円までになりますので、例えば下記のような内訳ですと丁度扶養控除内となります。
給与所得 ゼロ:収入45万-給与所得控除55万
事業所得 48万:収入150万-経費37万-青色65万
とありますが、アルバイトが55万となった場合も給与所得はゼロという解釈で間違いないでしょうか。
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現時点でハンドメイドの収入が月10万円前後ございます。
このままですと、(開業届を出したとして)1年間の事業所得が130万円前後の見込みです。
※収入150万ー経費20万
そうなりますと、事業所得は
・収入150万ー経費20万ー青色65万=65万
・それにプラスしてアルバイト 45万円ー給与所得控除55万
つまり合計所得が65万となった場合、扶養から外れるかと思いますが、扶養から外れるとわかった時点(2025年1月)で別途社会保険に加入、扶養から外れる申請を主人の会社にすれば良いのでしょうか。
また、アルバイト先で社会保険に加入することは問題ないでしょうか。
◾️配偶者特別控除について、拝読させていただきました。
主人の収入が1000万を超える場合、該当しないかどう思いますので
同様に質問させてください。
◾️扶養から外れた場合
夫の収入が1000万を超える場合、
所得合計がいくらまででしたら、夫の税金に影響なく働けるでしょうか。
例えば上記記載の65万円となった場合、夫の税金に影響するのでしょうか。
もしら可能でしたら、
アルバイト・ハンドメイドのそれぞれで最高いくらまで夫の税金に影響なく働けるか教えていただけると助かります。
お忙しいところ、長々とすみません。
よろしくお願い致します。

奥村瑞樹
とありますが、アルバイトが55万となった場合も給与所得はゼロという解釈で間違いないでしょうか。
ご認識のとおりです。
給与収入が162万までは給与所得控除が55万になりますので、収入が55万までは給与所得はゼロとなります。
給与所得 ゼロ:収入55万-給与所得控除55万
扶養から外れるとわかった時点(2025年1月)で別途社会保険に加入、扶養から外れる申請を主人の会社にすれば良いのでしょうか。
また、アルバイト先で社会保険に加入することは問題ないでしょうか。
ご認識のとおりです。
アルバイト先での社会保険加入要件を満たしている場合は、アルバイト先で加入していただくことな可能です、
◾️扶養から外れた場合
夫の収入が1000万を超える場合、
所得合計がいくらまででしたら、夫の税金に影響なく働けるでしょうか。
「収入」ではなく、「所得」が1,000万円を超えると配偶者特別控除が適用できなくなります。
給与所得が1,000万になるには、給与収入が1,195万(1,195万-給与所得控除195万=1,000万)となります。
仮に給与所得が1,000万を超えて配偶者特別控除が適用されない場合は、ご相談者様がいくら所得を得ようとも旦那様の税金には影響しません。
(参考:国税庁HP)
No.1410 給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
本投稿は、2024年01月17日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。