増改築等工事証明書が用意できない場合
昨年12月に浴室・洗面所・トイレのリフォームを行いました。
浴室は入口の段差を無くしバリアフリーとしました。
このバリアフリー工事につきましては、
国税庁のNo.1220 バリアフリー改修工事をした場合
の通り、「住宅特定改修特別税額控除」を受けることが出来るようです。
このためには、確定申告書に次の書類
1.住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
2.増改築等工事証明書
3.家屋の「登記事項証明書」などで床面積が50平方メートル以上であることを
明らかにする書類
4.介護保険の被保険者証の写し
が必要のようです。
この中の2.増改築等工事証明書は建築士等が発行するようです。
この建築士等とは、
一級建築士、
二級建築士または木造建築士、
指定確認検査機関、
登録住宅性能評価機関、
住宅瑕疵担保責任保険法人
を指しているようです。
今回リフォームを依頼した業者は建築士事務所登録をしておらず、
増改築等工事証明書の発行は出来ないようです。
そこで質問です。
このような場合、
1.増改築等工事証明書は提出しなくても構わないのでしょうか?
2.提出が必須の場合、
浴室をバリアフリーに回収したことが明示されている見積もりで
構わないのでしょうか?
3.1.2.がNGの場合、どのようにすれば宜しいのか?
以上ご教示の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
今回は、できないと考えます。
証明書がないので。
本投稿は、2024年01月21日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。