一般口座の譲渡益について
私の昨年の収入は一般口座の株の売却益のみでした。1つの銘柄を売却し得た利益が475万です。取引手数料は3万8千円です。取得価格は0円です。配当所得が27万ありましたがこちらは5万5千円ほど源泉徴収されていました。総所得は502万となると思いますが、この場合、分離課税と総合課税で確定申告を受けると違いはありますか?、取得価格が0円ということを税務署の人に話したら、総合課税ですと答えました。どちらが得かは答えてくれませんので、よろしければ、税理士先生の指導を受けたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
取得価額が0円といった点が理解できないのですが、この株式はどのようにして取得されたのでしょうか。
藤本先生、お返事をいただきありがとうございます。
この株は、上場前に無償贈与を受けた株で取得原価は0円です。

藤本寛之
税務署の方が取得価格が0円であれば総合課税であると答えた根拠がよく分かりません。
他人から贈与を受けた株式はその人の取得価格を引き継ぎ、その株式を譲渡した場合は通常の上場株式と同様に分離課税にて申告をすると私は理解しております。
本投稿は、2018年02月02日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。