確定申告について
10月から業務委託でインターネットのアドバイザーとして店舗で働いています。
業務の一環としてネットショップ(Yahoo!ショッピング)の体験をして下さいという事で15000ポイントを付与されました。
この場合、収入として雑所得等で申告が必要でしょうか?
もしくはポイントなので申告はしなくてもいいのでしょうか?
御回答よろしくお願いします。
税理士の回答

はじめまして
具体的な内容が不明ですが、金額基準で考えると申告不要と考えて問題はないと思います。
雑所得は、20万円までは、申告不要ですので。
参考にしていただければ幸いです。
本投稿は、2018年02月02日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。