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生命保険の解約払戻金の確定申告の記入について

生命保険の解約払戻金が20万円以下なので、確定申告の一時金を未記入にしても問題ないでしょうか?
国税庁 確定申告書等作成コーナーで一時金を入力すると20万円以下ですが、収入金額と所得金額に加算されてしまい納税額が高くなります。

税理士の回答

生命保険の解約払戻金が20万円以下なので、確定申告の一時金を未記入にしても問題ないでしょうか?

間違いです。少ない場合も申告します。
国税庁 確定申告書等作成コーナーで一時金を入力すると20万円以下ですが、収入金額と所得金額に加算されてしまい納税額が高くなります。

確定申告をする場合は、おおい少ないにかかわらず、すべての所得を申告します。多くなっても仕方がありません。

本投稿は、2024年02月01日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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