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退職済で、副業が赤字の場合における確定申告について

昨年11月末で退職済、趣味に近い制作活動での収入がありますが、経費がかさみ、赤字になっています。(継続出来るものでもなかったため、開業届は出していません。)

再就職をしておらず、年末調整がないため退職前の給与所得の確定申告を行うのですが、この場合の雑所得(にあたるかと思います)は赤字でも確定申告に記載すべきでしょうか?

税理士の回答

 確定申告書には赤字でも雑所得の金額を記載することになっています。ただ、雑所得の赤字は損益通算できません。

本投稿は、2024年02月02日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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