損益通算について
扶養の妻の事業経費を、夫の給与所得と損益通算する事は可能でしょうか?
ちなみに、妻の事業は夫とパートナーシップを組みやっていますが(形だけ)、動いているのはほぼ妻で、収入も妻の口座に入っています。
完全に赤字で、夫の収入を資金に活動している状態です。
税理士の回答
所得税は世帯単位ではなく個人単位の課税なので不可能です。
本投稿は、2024年02月02日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。