学生のアルバイト・業務委託の掛け持ちでの扶養内勤務について
アルバイトと業務委託での所得がある場合の扶養内勤務、また確定申告についての質問です。
現在学生で親の扶養に入っております。
昨年1年間でアルバイト先から給料として49万円、業務委託にて交通費等の経費を除き27万円の所得がありました。
上記の場合、扶養判定の計算は
1.給与所得(アルバイト)
収入金額49万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0円
2.雑所得(業務委託)
雑所得金額27万円
となっており、合計所得金額は48万円以下となるため扶養内勤務となり確定申告は不要という認識で間違いないでしょうか。
税理士の回答

相談者のご認識の通りになります。
本投稿は、2024年02月25日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。