税理士ドットコム - [確定申告]ガールズバー 源泉徴収票について - ガールズバーが雇用契約でなければ、雑所得(報酬)...
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ガールズバー 源泉徴収票について

地元のガールズバーで働いています。
親から源泉徴収票出したらお金戻ってくるから出しなよと言われ仕組みが分からないためお聞きしたいです。
まず、親にはコンビニの夜勤と言ってガールズバーに働きに行っているため、ガールズバーで働いてることは源泉徴収や確定申告を出した場合バレますか??
他のバイト先は所属はしていますが行ってないため、提出も何もしてません。
2つ目は支払報酬明細書としていつもガルバから明細を貰っていますがこれは給料にならないため、源泉徴収票は貰えないのでしょうか?貰えなかった場合確定申告は出せませんか?
10万を超えたときは源泉徴収としていくらか引かれており、お店の管理費として10パーセント引かれたものがいつも支給されています。
また手渡しの場合は扶養を超えても大丈夫なのでしょうか?103万に収まるようにはしようと思いますが稼ごうと思ったら稼げる状態なのでお聞きしておきたいです。

税理士の回答

ガールズバーが雇用契約でなければ、雑所得(報酬)になります。所得金額
(収入金額-経費)が48万円を超えると親の扶養から外れ確定申告が必要になります。

本投稿は、2024年03月14日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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