途中退社からフリーランスの確定申告についてのご相談です。
10月31日に会社を退職して、11月1日からフリーランスとして業務委託契約で収入を得ています。開業届などは翌年の4月に出そうと思っており出していない現状です。
確定申告の際、業務委託契約でいただいている収入は雑費として申告した方がいいのでしょうか?また、会社員時代の給料と業務委託契約での収入の記載はどうするのか知りたいです。
税理士の回答
会社員時代の給与は「給与所得」
業務委託の収入は「雑所得」となると考えらえます。
給与所得については、源泉徴収票が発行されているでしょうから、源泉徴収票を基に、給与の収入金額、源泉所得税の金額、社会保険料の金額を確定申告書に転記します。
雑所得の計算方法は
収入金額ー必要経費=雑所得金額 で算出されます。
そのうえで、ご自身で退職後に支払った社会保険料(国民年金・国民健康保険)などは「社会保険料控除」として、生命保険料を支払っていれば「生命保険料控除」として控除してうえで年税額を計算します。
源泉徴収された所得税額の方が多い場合は還付が、源泉徴収された所得税の方が少ない場合は納税額が算出されます。
ただし、給与の源泉徴収がされていますので、雑所得の金額が20万円以下で、所得税が還付にならない場合は確定申告義務がない(申告不要)ため、住民税の申告のみすることもできます。
国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2024年03月15日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







