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一ヶ月だけ88000円を超えた確定申告について

現在大学生で、扶養に入っています。
もし一ヶ月だけ88000円を超えた場合、確定申告の必要はありますか?
私の認識ですと、この場合確定申告が必要なのは給与所得の場合だけであり、雑所得や事業所得の場合は適用されないと考えているのですが。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

年間の給与収入の金額と甲欄かどうかにより異なります。

年間の収入雑所得18万ほど、給与収入場合9万ほどです。親の扶養に入っています。チャットレディです。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の内容ですと申告義務はありません。

親の扶養ということは、もうすでに私は親の会社に扶養控除等申告書(甲欄)が提出されているということなのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

だと思いますが、入れたのは父親(母親?)ですので、聞かれてみてはどうでしょうか。

扶養(年間給与金額48万以内)であれば、一ヶ月だけ88000円(雑所得か事業所得)を超えても、確定申告の義務はないということでよろしいですか?

チャトレなので源泉徴収はされていません。

税理士ドットコム退会済み税理士

48万円以下だと所得税の申告義務はありませんが、住民税は43万円を超えると申告義務があります。

では1ヶ月の収入が88000円以上で確定申告が必要な条件とは、どういうものですか? 
何度も申し訳ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

1か月の給料が88000円以上になったからというのみで確定申告が必要になることはありません。

1ヶ月だけ8万8千円を超えて、源泉徴収されていなくても確定申告は不要ですか?親の年末調整で扶養内の金額に収まっているので、納税しなくてもいいということですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

  回答いたしました通りです。

本投稿は、2024年03月31日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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