専従者が年金支払いの場合の社会保険料控除について
個人事業主の専従者の妻が、
妻のクレジットで夫婦2人分の国民年金を支払った場合、年末調整で妻の社会保険料として控除するのでしょうか。
それとも、個人事業主の夫の確定申告で社会保険料控除にすることも可能なのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
妻のクレジットで夫婦2人分の国民年金を支払った場合、年末調整で妻の社会保険料として控除するのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
上記を見てください。
支払った人が控除できます。
それとも、個人事業主の夫の確定申告で社会保険料控除にすることも可能なのでしょうか。
上記記載。支払った人が控除です。
支払った人の控除なんですね。
教えて頂きありがとうございました!
本投稿は、2024年04月07日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。