確定申告について
平成28年に築古戸建て(昭和54年築)を購入しました。修繕をして賃貸に出そうと考え、リフォームに360万円かかりました。賃貸に出す前に、購入希望者があり、翌年29年に売却。短期譲渡となりますが、リフォーム代金は不動産取得費の一部として計上できるのでしょうか。
税理士の回答

購入後賃貸に出す前のリフォームであること、リフォームが売却のために必要だったことが認められれば取得費として問題ないと考えます。
ただし、条文に明記されているわけではないので税理士さんによっては見解が分かれるかもしれません。私だったら取得費に含めます。
ありがとうございます。取得費として計上します。
本投稿は、2018年02月22日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。