バイト掛け持ちとチャットレディについて
扶養には入ってない主婦です。
掛け持ちでバイトをしております。
両方の勤務時間合計で週40時間を超えないよう言われているのでその範囲で掛け持ちしてます。
それプラス、チャットレディでの収入がある場合は年間どのくらいまでなら確定申告は不要ですか?掛け持ちのバイトをしてる以上チャットレディの収入も合計して確定申告すればいいでしょうか?
またチャットレディをしてることが両バイト先にバレることはありますか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チャトレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、チャットレディをしてることが両バイト先にバレることはありません。
それ以上になった場合は雑所得として確定申告をすればいいということですね!
ありがとうございます!!
給与所得控除額55万円というのは一律なものなのでしょうか?

給与所得控除額55万円は、給与収入が162.5万円以下の場合になります。
ありがとうございます!!
助かりました
本投稿は、2024年05月25日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。