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特定口座(源泉徴収あり)での確定申告の選択単位

特定口座(源泉徴収あり)での譲渡所得、配当所得は源泉徴収されているので、確定申告不要だと思いますが、一部の配当所得だけ、または譲渡所得だけを確定申告するというのは税法上問題ないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉徴収口座内の譲渡所得等と同一口座内の利子所得・配当所得のいずれかのみを申告することもできますが、源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合には、同一口座内の利子所得・配当所得の金額を併せて申告する必要があります。(国税庁のホームページより引用)
問題ないですが、譲渡損失の場合は注意が必要です。

本投稿は、2018年02月23日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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