メルカリでブランドバックを出品&売れた場合の確定申告について
母子家庭で、子供が2人います。
2人とも大学生で、給付型奨学金を受けているのですが、20年以上前に購入したシャネルのバックをメルカリで売りたいと思っています。
購入した時は、25万円程でしたが、人気のバックの為、メルカリで相場60万程で売れています。
調べると、、、
・30万円超で売却した儲け分は、譲渡所得としての申告が必要
・ただし、譲渡所得には50万円の控除がつく
・他の譲渡所得との合計が年間50万円以内でしたら非課税
↑
でしたら・・・
60万円-25万円=35万円
50万円の控除がある為、譲渡所得の合計が50万円以下になるので、非課税という事になります。
この場合は、確定申告は必要でしょうか??
もし、確定申告が必要な場合ですが、総所得所得として記載するのはいくらになるのでしょうか??
子供が給付型奨学金の対象になるまでの年収まで、40万円位までは大丈夫です。
子供の給付型奨学金に影響があると困るので、質問させて頂きました。
給付型奨学金を受け取る為に、住民税非課税(均等割のみ課税)を死守したいです。
もし、これで給付型奨学金を受け取れないのであれば、売却するのはやめようと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

譲渡所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
回答ありがとうございます!
もし、60万円で売却した場合、譲渡所得金額は35万円という事で合ってますでしょうか??

以下の様になります。
譲渡価額60万円-取得費25万円-特別控除額50万円=譲渡所得金額0
なるほど!理解出来ました!!ありがとうございました!!
本投稿は、2024年06月15日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。