確定申告・扶養の事
大学で働いています。
給与と報酬費と2種類の支払いがされており、報酬に関しては源泉徴収されないということで、年間の支払いをまとめて見られる書類がありません。
確定申告の際、その報酬はどこに当てはまるのか、また何かそのことがわかる書類が必要なのか知りたいです。また、その報酬をいただく際に、仕事で発生した経費があるのですが、それを差し引いた金額を申告すればよいのでしょうか?
それと扶養についても伺いたいのですが
給与と報酬(経費を引いてない状態)とを合わせると、扶養に入ることが出来ない金額をいただいてます。ただ経費で差し引いてしまうと、所得は100万未満になります。この場合は扶養に入ることが出来るのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
報酬について、支払者(報酬を支払った側)は税務署へ支払調書というものを提出しますが、報酬を受け取った側への提出は義務付けられておりません。
したがって、報酬の金額を見る書類というのはあくまで自分で記録したものということになります。
報酬として受け取るものがある場合は通常、事業所得になるかと思いますが、その場合は開業届をまず税務署へ提出する必要があります。
この点、日ごろから報酬という形で受け取っているお金があるのであればまず税務署へ開業届を提出しましょう。
なお、経費は差し引くことができます。
ご記載の感じから想像しますと、①開業届を税務署へ出す→②報酬としてもらったものを集計し、売上伝票を作成する→③報酬を得るための経費関係の領収書などを集める→④②③を記帳する→⑤収支報告書又は決算書を作成する→⑥報酬の分は確定申告書の事業所得として、給料は給与所得として確定申告書を作成・提出・納付する(事業所得も給与所得もひとつの確定申告書へ記載)
という流れになるかと思います。
なお、「扶養」という点ですが、所得税の配偶者控除もしくは扶養控除のことを指しているのであれば、合計所得金額(給与所得控除額控除後の給与所得の金額+事業所得の金額(収入金額―必要経費))が38万円以下でなければ適用できません。
また、健康保険の扶養という意味であれば、給与は源泉徴収される前の金額+事業は収入金額―必要経費の合計額が年間130万円未満でなければ扶養には入れません。
なお、健康保険の扶養の判定において、所得税法上は必要経費と認められても交際費など必要経費と認めてもらえないものもあるので注意が必要です。
以上、ご参考までお願いいたします。
本投稿は、2018年02月26日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。