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確定申告について

会社員ですが、副業として開業届も出した上でサロンを始めたいと思ってます。10月に開始して12月までに利益が20万以下の場合、確定申告はしなくていいのでしょうか?

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、本業が給与所得であれば副業は雑所得になり、開業届の提出はできません。

開業届の提出できないんですか!提出せずにサロンをしても問題ないのですか?

本投稿は、2024年06月28日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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