家賃の経費計上について
持ち家があり、家族と共に住んでいましたが、個人事業主となり、事業所は、様々な事情から、持ち家から遠く離れた場所になりました。事業所の近くにマンションを借りて独りで住んでいます。住民票の住所もそのマンションに移しました。単身赴任のようなかたちです。この場合、借りたマンションの家賃を全額経費計上することはできないでしょうか。できない場合、マンションでも夜間や休日に仕事はするので家事関連費との按分による経費計上は可能でしょうか。その場合、どの程度までなら経費として認められるでしょうか。比較的広いところを借りたので、3DKの部屋のうち一部屋は業務関連の書籍置き場、一部屋はパソコンを置いて業務関連の調査などをしています。残る一部屋で生活しています。
税理士の回答

納冨文隆
借りたマンションの家賃 全額 経費計上は 当局から 否認されることが想定される。
按分計上が 妥当です。
面積により 按分してください。
本投稿は、2024年06月30日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。