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大口株主の配当申告について

 証券口座は特定口座を開設しております。上場株式の3%を越える持分からの配当については総合課税での対応となると思いますが、その場合、該当大口株主以外の企業からの配当についてはそのまま源泉徴収の上、申告はしなくても大丈夫なのでしょうか?
 
 また、大口株主配当の総合課税ではその他所得と合算の上、配当所得にも青色申告控除など各種控除は適用されますでしょうか?
 

税理士の回答

確定申告時期が過ぎましたが、参考まで回答します。

大口株主の場合、上場株式の配当から20.42%の源泉徴収が行われた上、総合課税で確定申告を行うことになります。
大口株主以外の上場株式の配当は源泉分離課税とされているので、確定申告は不要です。

総合課税で確定申告を行う場合、配当控除が適用になります。

藤本さま

的確なご回答をいただき誠にありがとうございました。非常に参考になりました

本投稿は、2018年02月27日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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