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個人名義で購入した車を会社にリースする場合の個人の確定申告

代表個人で購入した車を会社にリースしています。
毎月のリース料金を会社に賃借料としてもらっているので個人として賃借料が雑所得になると思いますが、申告の際には車の減価償却費は経費になりますか?
経費になったとしたら、所得はマイナスになるので確定申告の必要がありますか?

税理士の回答

会社に車を賃貸する場合の賃貸料は雑所得になりますが、その雑所得の計算上、車の減価償却費は必要経費にすることができます。その他、自動車税や自動車保険も必要経費になります。
雑所得がマイナスになる場合、雑所得の損失は他の所得との損益通算ができませんので、確定申告の必要はないと考えます。
宜しくお願いします。

迅速に回答を頂きありがとうございます。
そのように考えようと思います。
大変助かりました。

本投稿は、2018年02月27日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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