確定申告と古本などの売却金について
数年前の確定申告のことです。
外国株の配当金が若干あったので、確定申告をしました。数千円戻ってきました。
しかし、今になって、おそらくその年にいらない古本や雑貨などをリサイクルショップに売って2〜3万円になっていたことを思い出しました。
20万円くらいにならなければ確定申告は不要と聞いたことがありますが、確定申告したならば雑収入として申告しないと脱税になってしまうのではないか、とも思います。
こういう場合、確定申告で古本などの売却額の申告は必要でしょうか。
また、私は脱税で捕まりますか。
確定申告をやり直すべきですか。それとも自首が先ですか。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要になります。。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ご回答ありがとうございます。
確定申告は不要とのことですが、別件で確定申告している場合、そこの数字に計上する必要があるのではないでしょうか。それとも、それすら不要ですか。

その場合でも、不用品の売却であれば申告は不要になります。
本投稿は、2024年07月31日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。