アルバイトの確定申告について
今年の2月の半ばに大手コンビニでアルバイトを始め、3月の末に辞め、また別の新しいバイトを始めました。
コンビニでのバイトを継続する場合は4月から契約更新の予定で、春休みだったこともあり2月半ばから、3月の間だけ一月88000円を超える契約をしました。
この場合一時だけでも1年で103万を超える計算の契約をしてしまったので確定申告又は年末調整をする必要はあるのでしょうか。
もし確定申告をする場合、88000円を一度も超えていない新しいバイトもまとめてする必要があるのでしょうか?
扶養控除等申告書は提出しておりません。
アルバイトを今年初めてした学生のため、その辺が良く分かっていません。そのため変な質問かもしれませんが良ければ回答頂けると嬉しいです。
税理士の回答

年間で給与収入103円以下であれば申告する義務はありませんし、扶養に入ることができます。
なお、申告する場合は全ての給与収入を申告する必要があります。
本投稿は、2024年08月12日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。