非居住者のアルバイト
現在アメリカに居住しており、日本の非居住者にあたるものです。一時帰国時に短期のアルバイトを依頼されていて、行いました。給与明細では以前の日本での所得税が引かれていたのですが、非居住者の場合20.42%の所得税がかかることを最近知りました。これに関しては、確定申告で申請して、不足分を納税できるものでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
日本で得た国内源泉所得は非居住者として20.42%の税率で課税される必要があります。もしその税率に満たない所得税が源泉徴収されていた場合は、確定申告を通じて不足分を納税する必要があります。
また「日米租税条約に基づく短期滞在者の免税制度」により、短期間だけ日本に滞在するアメリカから派遣された非居住者が、一定の条件を満たせば日本での所得税が免除されます。この条件には、日本での滞在期間が12カ月のいずれかで183日を超えないこと、報酬が日本国外の居住者から支払われること、報酬が日本に恒久的施設を有する雇用者に負担されないことが含まれます。
ありがとうございます。
非常に参考になり、勉強になりました。
不足分を日本の確定申告で行い、納税できることを知れてよかったです。
ちなみに非居住者になりまだ2か月なのですが、非居住者になるまでの源泉徴収と、非居住者になってから得た国内収入に対する源泉徴収は区別できるものなのでしょうか?いずれにせよ今年度は確定申告を自分自身で行う必要があり、是非このあたりもご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

石割由紀人
非居住者となる前の源泉徴収と、非居住者となった後の国内収入に対する源泉徴収は、区別して扱うことができます。居住者および非居住者としての税務上の取扱いは異なるため、それぞれの期間に対する所得に基づいて、使用される源泉徴収の税率が異なります。
居住者としての期間
居住者としての期間中に得た所得は、日本国内において所得税が課されます。通常の累進税率に基づく源泉徴収が行われるため、この金額が源泉徴収票で明確に確認できます。
非居住者としての期間
非居住者として扱われる期間中に得た国内所得は、国内源泉所得のみが対象となり、通常一律20.42%の源泉徴収税率が適用されます(国税および復興特別所得税を含む)。このような一律課税は、非居住者として日本に対する収入のみを反映した特別の扱いとしてのものです。
両者を区別して正確に処理するためには、給与明細や支払調書、源泉徴収票等の税務書類を確認し、どの期間の所得がどちらの税法上の地位で得られたのか正確に区別する必要があります。その情報をもとに、確定申告を行うことで、一年度の正確な所得税額の計算と納付が可能となります。
ご回答いただきありがとうございました。非常に参考になりました。
本投稿は、2024年09月21日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。